障害年金の受給は年々厳しくなっている 確実に受給する方法

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働きながら障害年金

障害年金の受給は年々厳しくなっている?

障害年金を障害者雇用の現場で働き始めて6年目でやっと受給できる事になりました。5年前に社会保険労務士を通じて障害年金一度申請しましたが、その時は残念ながら不承認になってしまいました。

障害年金は申請してもどうせ不承認になってもらえないものと思いずっと諦めていましたが、障害者雇用での給与面での待遇の低さでは生活を維持できないので、今回改めて障害年金の受給を目指すことにしました。

障害年金の受給に向けて粘り強く活動してきて受給できる事になったので、金銭面でだいぶ楽になると大変喜んでおります。

今回の記事は障害年金の概要となぜ年金受給が年々厳しくなっているのかまとめてみました。

障害年金の概要

障害年金

障害年金についてその意義をおさらいします。

人間は元気なうちはいいのですが、いつ病気になったりケガをしたりするか分かりません。また仕事や家庭のストレスで鬱などの精神疾患を発症するか分かりません。そうなってしまったら働きたくても働 けません。

またまるっきり働けなくなる場合以外でも、勤務時間を短くしないといけないなどの制限が加えられる場合もあります。このように仕事や生活に何らかの制限が加えられるようになった場合に、現役世代も含めて受け取れるのが障害年金です。

私は、発達障害(ADHD)ですので、どうしても健常者なみに仕事をしようと思っても思うように頭が働きません。

仕事に集中しようと思っても他の事を考えて集中できず全く仕事が進まなかったり、集中しているつもりでも何等かのミスが多かったりします。花形の仕事をさせてもらえず暇な仕事に配置転換させられるだけならまだしも、最悪な場合、解雇されます。

そうなったら最後、今の厳しいご時世、健常者でも再就職できないのに私のような発達障碍者はよけいに再就職は出来ません。

こんな時に役に立つの障害年金です。病気やケガ、精神疾患などで思うように働けなくなった人のためのセーフティーネットです。

障害年金でもらえる金額は年額にして障害年金一級で975,100円(月額80958円)、障害年金2級で780100円(月額65000円)。障害年金3級で585000円(月額48750円)です。

障害年金の受給の審査は年々厳しくなっている

障害があって働けなかったり、社会生活に相応の制限を受けるという方にとっては、障害者年金は実にありがたいセーフティーネットですが、これから申請しようとする方は申請がますます通りにくくなっています。

ちょっと古いデータではありますが、1年間の障害基礎年金の申請件数113,360件のうち不支給になったのは12,399件。不支給割合は12.5%だったそうです。(平成22年から平成24年までの年平均値)

最近は、少子高齢化のため高齢者への社会保障費が増大しています。

国は、老齢年金の受給開始年齢を遅らせたり、高齢者自身へ医療費の負担を要求するなどして、何とか社会保障費の増大を食い止めようとしています。

しかし、このストレスフルの世の中、うつ病などの精神疾患に苦しむ人が増えており、その障害年金への国の負担が増えています。そのため、精神障害者に対する障害年金の負担を抑えようとしています。

精神障害者や発達障害者は見た目では分からないため、判断基準が曖昧というか不明確です。身体障害者のように明確に障害が分かり基準が明確であり、数値によって判断できますが、精神障害者の場合、そうもいかないのです。

国は、精神障害者の年金受給の要件が曖昧なのをいいことに、受給基準を厳しくしているようです。

私は、2018年ごろに社会保険労務士事務所を通じて障害年金を申請しましたが、結局のところ却下されました。理由として考えられるには以下の通りです。

  • 結局は医者の書く診断書が判断基準となるが「日常生活なら普通にできるが、社会生活は相応の社会的支援がないとできない」と書かれてしまったこと。
  • 主治医の心療内科の先生が障害年金の受給要件を満たす診断書の書き方をしらなかった
  • 日常生活も社会生活も相応の社会的支援がないとできない」と診断書に書かれないと受給は厳しいです。

  • 年金事務所から「発達障害は年金を受給できる障害ではありません」と言われた。そんなはずはない!
  • 発達障害があるだけでは年金受給は認められないようになっております。

    発達障害を原因としたうつ病などの2次的な精神疾患があって日常生活や社会生活に支障をきたす場合でなければ、申請が通りにくいです。

一回目の時は始めから申請が通るとは思っていなくて、「通ればラッキー」ぐらいに考えていたのですが案の定通らず、「やっぱり厳しんだな」と痛感しました。

障害年金の不正受給の実態

これだけ受給条件が厳しくなってくれば、精神科医をだましたり、嘘をついたり、脅したりして不正に障害年金を受給したくなる気持ちも理解できなくはないです。しかし、これな立派な犯罪行為です。絶対にやめましょう。

国が障害年金を許可するかしないかの判断は、結局は診断書で判断するしかないのですが、状態をかなり悪く書いてもらわないと申請が通りにくいです。ただし、嘘を書くと有印私文書偽造、同行使という犯罪、書いた医師は有印私文書偽造という犯罪を犯したことになり、罪状によっては送検、起訴され、刑罰を受けます。立派な刑法犯です。

十分に動けて仕事が出来るのにもかかわらず、障害者年金を不正に受給しようとする悪い輩が増えているそうです。いったん障害者年金の受給が認められれば、働かなくてもお金が入ってくるのですから。働く意欲のない者が精神病を装って不正に受給しようとする人が存在するようです。

誤解のないよう様に言いますが、そういう悪質な奴らは障害者年金を申請しようとしている人の中の本当にごく一部です。

例えば、誰かに監視されている。誰かが自分の悪口を言っているといった幻覚・幻聴といった統合失調症の症状を精神科の先生に訴える。そして1カ月につき1回の通院を一年続ける。そうすると診断書を書いてもらう事が出来るのです。

精神障害は見た目では障害があるかどうかなんてわかりませんから、いくらでも騙すことが出来るのです。相手がたとえ精神科医であっても。

症状が重いと判定されないと障害年金はもらえない

下の表は年金の申請のために必要な診断書の『日常生活状況』という項目です。適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性という項目があり、症状が軽い順に①から⑤までの段階があります。障害者年金を受給しようとするものが精神科医に診察してもらう際、医師のヒヤリングによって症状の重さを判定するものです。

ほとんどの項目で症状が重い③か④と判定されれば、年金受給判定でより重い4か5と判定され間違いなく障害年金を受給できるのです。

日常生活状況

適切な食事
1 できる 栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる。(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない)
2 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする だいたいは自主的に適当量の食事を栄養バランスを考え適時にとることができるが、時には食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある。
3 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる 1人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする。
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である。
身辺の清潔保持
1 できる 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間・場所・状況)に合った服装ができる。
2 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする 身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする。
3 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる 身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない。
金銭管理と買い物
1 できる 金銭を独力で適切に管理し、1ヶ月程度音やりくりが自分でできる。また、1人で自主的に計画的な買い物ができる。
2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、時に収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする。
3 助言や指導があればできる 1人では金銭の管理が難しいため、3?4日に一度手渡しして買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする。
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない。
? 通院と服薬
1 できる 通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる。また、病状や副作用について、主治医に伝えることができる。
2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 自主的な通院・服薬はできるものの、時として病院に行かなかったり、薬の飲み忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする。
3 助言や指導があればできる 飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする。
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない。
? 他人との意思伝達及び対人関係
1 できる 近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人付き合いが自主的に問題なくできる。必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる。
2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 最低限の人付き合いはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動を取ることがある。
3 助言や指導があればできる 他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続してつきあうことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動が度々あるため、助言や指導を必要とする。
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 助言や指導をしても他所とのコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等との付き合いがほとんどなく、孤立している。
身辺の安全保持及び危機対応
1 できる 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使い方・利用ができる(例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など)。また、通常と異なる事態となった時(例えば家事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる。
2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用 ができないことがある(例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物 を片付けるなどの配慮や行動を忘れる)。また、通常と異なる事態となった時 に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある。
3 助言や指導があればできる 道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・ 利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。 また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めた り、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い。
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっ ても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。また、通常 と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するな ど、適正に対応することができない。
社会性
1 できる 社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入 れ等)や公共施設・交通機関の利用にあたって、基本的なルール(常識化され た約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる。
2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化された ものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がお おむねできる。だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することが できないことがある。
3 助言や指導があればできる 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的 や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ル ールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない。
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や 基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。そのため、助言・ 指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない。
年金受給判定
等級 精神障害の有無 概略
1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

○ 適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理や買い物、通院や服薬、適切な対人交流、身辺の安全保持 や危機対応、社会的手続きや公共施設の利用などが自発的にできる。あるいは適切にできる。
○精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。
2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。 ○(1)のことが概ね自発的にできるが、時に支援を必要とする場合がある。
○ 例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難となる。
○ 日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じることがある。身辺の清潔保持は困難が少ない。ひきこもりは顕著ではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に 出来ないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再 燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少な い。

3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 ○(1)のことを行うためには、支援を必要とする場合が多い。
○ 例えば、医療機関等に行くなどの習慣化された外出は付き添われなくても自らできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。食事をバランスよく用意するなどの家事をこな すために、助言などの支援を必要とする。身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。対人交流が乏 しいか、ひきこもっている。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことが ある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと症状の再燃や悪化を来た しやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことが ある。

4

精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 ○(1)のことは経常的な援助がなければできない。
○ 例えば、親しい人間がいないか、あるいはいても家族以外は医療・福祉関係者にとどまる。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活におい て行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で病状の再燃や悪化を来たしや すい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである

精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 ○(1)のことは援助があってもほとんどできない。
○ 入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする。在宅の場合においては、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要であったり、往診等の対応が必要となる。家庭生 活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常 時の援助を必要とする

この④か⑤をゲットするために精神科の先生を脅したり、暴力をふるったり家族と連れて怒鳴りこんでくるそうです。もちろん、障害者年金を申請してくる全ての人がそうではなく、あくまでごく一部の人だそうですが、最近増えているのだそうです。

こういう奴らが増えると一番困るのが、困っていて本当に障害年金を必要としている人たちです。

障害年金の受給額

ところで、障害年金はいくら受給できるのでしょうか?調べてみました。

障害の種類により、障害基礎年金は1級・2級、障害基礎年金は1~3級の年金を受け取る事が出来ます。また、障害厚生も合わせて受け取る事が出来ます。

厚生年金
1・2級 3級
障害厚生年金 障害厚生年金
国民年金
障害基礎年金
子の加算額

年金の金額

障害の種類

障害厚生年金 障害基礎年金
1級

報酬比例の年金額×1.25+(配偶者の加給年金額)

977,125円+(子の加算額)

2級

報酬比例の年金額 +(配偶者の加給年金額)

781,000円+(子の加算額)

3級

報酬比例の年金額(583,400円に満たない場合は、583,400円)

出典 障害年金ポートサービス

障害年金の受給額はいくら貰えるの?|障害年金サポートサービス
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